【Wi-Fi安心サポート利用規約】
第 1 条 ( 規約の適用 )
本Wi-Fi安心サポート利用規約(以下「本規約」という)は、株式会社ティアジャパン(以下「当社」という)が提供する Wi-Fi安心サポート(以下「本サービス」という)の利用について定めたものです。本サービス会員(以下「会員」という)は本サービスの利用にあたり、本規約を遵守し、本サービスの利用に伴う会員と当社との一切の関係に本規約を適用します。当社は、会員と個別の協議をすることなく本規約を変更することができ、会員は規約の変更・追加をあらかじめ異議なく承諾するものとします。この変更・追加に関して当社の Web サイトにて会員に通知するものとし、掲載された時点で変更の効力が生じるものとします。
第2 条(用語の定義)
本規約で使用する用語の意味は、それぞれ次のとおりとします。
(1)「本契約」
当社と会員の間で締結される、本サービスの提供を内容とする契約をいいます。
(2)「通信契約」
当社から電気通信サービスの提供を受けるための契約(当社が別に定める種別に限ります。)
(3)「補償」
補償対象機器に補償対象事故が生じた場合に当社が支給する交換用機器と有償又は無償で交換すること
(4)「交換用機器」
当社が補償にあたって会員へ支給する機器
(5)「補償対象機器」
当社の指定するウェブページに掲示した機器本体(充電器、ケーブル他本体以外の周辺機器等を除く。)
(6)「補償対象事故」
補償対象機器が利用できない状態に陥る原因となった事故等のうち、補償を受けることができる種類のもの
第3 条(本サービスの概要)
当社は、会員が所有する補償対象機器に補償対象事故が生じた場合において、会員からの申出に基づき補償を行うサービスを提供します。
(契約の単位)
第4 条 当社は、1 の通信契約ごとに1 の本契約を締結します。
第5 条(申込みの方法)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、本契約の申込みを受け付けるものとします。
(1)通信契約の申込みと同時に新品の補償対象機器を購入するとき。
(2)機種変更又は端末増設のために新品の補償対象機器を購入するとき。
第6 条(本契約の成立)
本契約は、当社又は提携事業者が前条第1 号の通信契約又は第2 号の機種変更若しくは端末増設の申込みを承諾した時点をもって成立するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込内容に虚偽事項、誤記又は記入漏れがあるとき。
(2)本契約の申込みをした者が主契約(前条第1 号の通信契約又は第2 号の機種変更若しくは端末増設を行う通信契約をいいます。以下同じとします。)又は本規約により生じる債務の支払いを怠るおそれがあるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第7 条(本契約に基づく権利の譲渡の禁止)
会員が本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、第三者へ譲渡することができません。
第8 条(会員が行う本契約の解除)
会員は、本契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめ当社に通知していただきます。
2 当社は、前項の通知を受けた場合は、その通知が当社に到達した日を含む月の末日をもって本契約を解除します。ただし、その月の末日までに次条第1 項又は第2 項に定める事由に該当した場合には、本項の規定にかかわらず、次条の定めが優先されるものとします。
第9 条(当社が行う本契約の解除)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会員に対し何ら催告等を行うことなく、いつでもその本契約を解除できるものとします。
(1)会員が本規約に違反したと当社が判断したとき。
(2)不正目的で本サービスを利用した場合
(3)その他本契約を継続することが不適当と当社が判断したとき。
2 前項によるほか、主契約が終了した場合は、その終了と同時に本契約が終了するものとします。
3 当社は、前2 項の措置により会員に生じた損害等について、一切の責任を負わないものとします。
第10 条(利用料金の支払義務)
会員は、本契約が成立した日を含む月の翌月から起算してその本契約が終了した日を含む月までの期間について、下表に定める利用料金を支払っていただきます。なお、利用料金の日割りは行いません。
区分 料金額(税抜)
利用料金 月額650 円
2 当社は、如何なる事由であっても会員が支払った利用料金の返金に応じません。
(債権譲渡)
第11 条 提携事業者との間に主契約を締結している会員は、前条の規定により生じた債権を当社が当該提携事業者へ譲渡することにつき異議なく承諾していただきます。
2 前項の場合において、当社及び当該提携事業者は、会員への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
第12 条(補償対象事故)
補償対象事故は、次の各号のいずれかに該当する事故等とします。なお、傷、汚れや塗装の剥離など軽微な損害、天災によるトラブル、または故意又は重過失の破損、製品本体の改造、ソフトウェアの改造、解析、コンピュータウィルス起因の不具合などは対象外となります。
(1)補償対象機器の自然故障(取扱説明書及びその他の注意事項等の記載内容に従った正常な使用状態の下で発生した故障をいいます。以下同じとします。)
(2)補償対象機器の水濡れ、部分破損、全損又は火災による焼失
(3)補償対象機器の紛失又は盗難
第13 条(交換用機器)
交換用機器は、原則として、新品同様の状態に初期化した機器であって、会員から補償の請求があった補償対象機器(以下「補償請求機器」といいます。)と同一機種のものとします。ただし、在庫不足等の事由により同一機種の交換用機器の提供が困難な場合は、当社が別途指定する同等品又は上位機種の交換用機器とします。
第14 条(補償の請求)
会員は、補償対象機器について補償対象事故が発生し補償を受けようとするときは、当社が別に定める方法により請求していただきます。なお、本契約の終了後にその請求を行うことはできません。
2 会員は、紛失、盗難又は火災による焼失を事由として補償の請求を行う場合は、あらかじめその事実を警察又は消防署等公的機関へ届け出るものとし、前項の請求に際し、その届出先の機関名、届出年月日及び受理番号等を当社へ申告していただきます。
第15 条(交換用機器の送付)
当社は、前条に基づき補償の請求を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾するものとします。
(1)本契約が成立した日から起算して 20 日を経過するまでの間に補償の請求を受けたとき。ただし、当社がその故障を自然故障と判断したときは、この限りでありません。
(2)本サービスの利用(補償申込)をされた日を起算日として、1 年間に既に2 回の補償を受けているとき。
(3)当社の判断に必要な情報の提供を会員から受けられないとき。
(4)過去に本規約への違反があり、補償の請求時においてもなお是正されていないとき。
(5)他の本契約において会員が虚偽の申告を行ったものと当社が判断したとき。
(6)支払期日を経過してもなお支払われていない利用料金又は負担金その他の債務(当社と会員との間で締結している他の契約に係るものを含みます。)があるとき。
(7)補償請求機器が補償対象機器のいずれにも該当しないとき。
(8)補償請求機器が会員の最新の購入履歴として当社の電気通信設備に登録されているものと異なるとき。
(9)補償請求機器が加工、改造又は解析(ソフトウェアの改造、解析(ルート化等を含みます。)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを含みます。)されたものであるとき。
(10)補償請求機器が当社の指定する正規の拠点以外で修理されたものであるとき。
(11)会員が補償の請求を行った事由(以下「補償請求事由」といいます。)が補償対象事故に該当しないものと当社が判断したとき。
(12)補償請求事由が補償請求機器又は外部メモリに保存されていたデータの破損又は消失であるとき。
(13)補償請求事由が筐体の傷、汚れ、変色、変質又は塗装の剥離その他の補償請求機器の性能に影響のないものであるとき。
(14)補償請求事由が会員の故意又は重大な過失により生じたものであるとき。
(15)補償請求事由が電池パックの消耗その他の劣化現象により生じたものであるとき。
(16)補償請求事由が補償請求機器の誤使用により生じたものであるとき。
(17)補償請求事由がコンピューターウィルスによる障害により生じたものであるとき。
(18)補償請求事由が地震、噴火又は津波その他の自然災害により生じたものであるとき。
(19)補償請求事由が戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は
暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)により生じたものであるとき。
(20)補償請求事由が核燃料物質又は放射能汚染により生じたものであるとき。
2 当社は、前項の承諾を行ったときは、その補償請求機器1 台につき、交換用機器1 台を、当社が別に定める方法により会員住所(会員が当社又は提携事業者へ申告した会員の住所又は居所をいいます。以下同じとします。)へ送付します。ただし、不在又は会員住所の誤り等により、当社が別に定める期間を経過しても交換用機器の再配達が完了しなかった場合は、その補償の請求は取り消されたものとみなします。
3 会員は、補償を受ける場合には、当社が別に定めるところにより、下表の負担金を支払っていただきます。なお、当社は、如何なる事由であっても会員が支払った負担金の返金に応じません。
事故の種類 ご負担金
自然故障 1 年目
(メーカー保証期間内)
無償
2 年目以降 初回2,000 円
2 回目5,000 円
※1 年に2 回まで
部分破損
水濡れ、全損、火災による焼失
盗難・紛失
備考
(1)上記区分は、本サービスの利用(補償申込)があった日を起算日として、過去1 年間に受けた補償の回数に応じて適用します。
(2)補償請求機器の紛失、盗難又は焼失その他の事由により SIM カードの再発行を要した場合は、上記金額に加算金3,000 円(税抜)を加えた額を適用します。
第16 条(交換用機器の保証期間)
会員は、第15 条(交換用機器の送付)の規定に基づき当社が会員へ送付した交換用機器について、受領時点において故障又は破損その他の不具合を発見した場合は、受領した日から起算して 14 日以内にその旨を当社が別に定める連絡先へ申し出るものとし、当社の指示に従い、その不具合の発見された交換用機器を当社へ返送していただきます。
2 前項の場合において、当社は、特段の事由ある場合を除き、会員に対し、その機器と同一機種の交換用機器を無償で郵送します。
3 当社は、第1 項の期間経過後における不具合の申告については、如何なる事由であっても、前項の規定を適用しません。
第17 条(補償請求機器の所有権の移転)
補償請求機器の所有権は、当社が郵送した交換用機器を会員が受領した時点で当社に移転するものとします。
第18 条(補償請求機器の利用制限)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当社の判断により補償請求機器の利用を制限する場合があります。
(1)紛失、盗難若しくは火災による焼失を補償請求事由として補償の請求があった場合又は補償の請求時点において次条に基づく補償請求機器の送付が困難であると当社が認めた場合。
(2)会員が次条に定める送付期限までに補償請求機器を当社へ送付しなかった場合。
(3)補償の請求を受け付けた後、その請求において虚偽の申告があったと当社が判断した場合。
(4)その他、前条に基づく所有権の移転後、その利用制限が必要と当社が判断した場合。
第19 条(補償請求機器の送付)
会員は、第15 条(交換用機器の送付)の規定に基づき当社が送付した交換用機器を受領したときは、次のいずれかに該当する場合を除き、受領した日から起算して 20 日以内に、補償請求機器を当社が別に定める方法により当社が指定する場所へ送付していただきます。なお、会員は、補償請求機器の紛失又は盗難を補償請求事由として補償の請求を行った場合であって、その送付期限までに補償請求機器が発見されなかったときは、補
償請求機器が発見された際に速やかに当社へ送付していただきます。
(1)補償請求事由が火災による焼失である場合。
(2)補償の請求時点において補償請求機器の送付が困難であると当社が認めた場合。
2 前項の場合において、当社は、会員から当社が指定した物品等以外のものを受領したときは、会員が当該物品等に係る所有権その他一切の権利を放棄したものとみなし、当該物品等を当社が適当と判断する方法により廃棄、処分等することができるものとし、会員はこれに異議を唱えないものとします。この場合、当社は、会員に対し、当該物品等及び当該物品等に含まれる情報等の取扱い及び返送について責任を負いません。
3 会員は、本規約に基づき会員から送付された補償請求機器について、その故障部分を修理等し、筐体を交換して新品の出荷時と同様の状態に初期化したうえで、本サービスにおける交換用機器として他の会員に提供することに承諾していただきます。
第20 条(データの消去)
会員は、前条に基づく補償請求機器の送付に先立って、その内部に記録された一切のデータを自らの責任により消去していただきます。
2 当社は、会員から受領した補償請求機器に記録されたデータに起因する損害について、一切の責任を負いません。
第21 条(送料)
本サービスの利用に伴う送料は、原則として当社が負担します。ただし、会員が補償請求機器又は当社が指定する書類等を当社が定める方法以外の方法により送付した場合には、当該送付に係る送料は会員に負担していただきます。
第22 条(違約金)
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社が指定する期日までに、当社が別に定める方法により、違約金として25,000 円(税抜)を当社へ支払っていただきます。なお、当社は、如何なる事由であっても会員が支払った違約金の返金に応じません。
(1)第19 条(補償請求機器の送付)第1 項の定めに反し、補償請求機器を送付期限内に当社へ送付しなかった場合。
(2)補償の請求後に補償請求機器を返送することができなくなった場合。
(3)第25 条(禁止行為)の定めに反して補償の請求を行った場合。
第23 条(補償の請求の取消し)
会員は、第14 条(補償の請求)に基づく補償の請求を取り消すことができません。
第24 条(本サービスの廃止)
当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、会員に対し、廃止する日の1 ヶ月前までに、その旨を通知します。
3 当社は、本サービスの全部又は一部が廃止したことにより会員に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第25 条(禁止行為)
会員は、本サービスの利用にあたり以下の行為を行わないものとします。
(1)補償の請求その他本サービスの利用にあたって虚偽の届出又は申告を行うこと。
(2)他者になりすまして本サービスを利用する行為。
(3)本サービスを不正の目的をもって利用する行為。
(4)犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
(5)その他、法令、公序良俗若しくは本規約等に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
第26 条(個人情報の取扱い)
当社は、本サービスの提供にあたって取得した個人情報について、当社が別に定めるプライバシーポリシーに基づき取り扱うものとします。
第27 条 ( 損害賠償 )
1.会員が本規約の禁止行為、または不正もしくは違法な行為によって当社および第三者に損害を与えた場合、当社は該当会員に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
2. 会員が本サービスを利用して第三者に損害を与えたことに起因して当社が第三者に対して損害賠償責任を負うことになった場合、その損害賠償額及び弁護士費用を該当会員に請求できるものとします。
3. 損害賠償に付いて該当会員は当社の請求した日から 7 日以内に当社の指定する方法により支払う事とし、延滞時には所定の延滞損害金とあわせて支払う事とします。
第28 条 ( 免責事項 )
1.当社は、会員が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、賠償の責任を負わないものとします。
2. 当社は、会員が本サービスによって得る情報の正確性、完全性、有用性を保証いたしません。
3. 当社は、会員が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第29 条 ( 紛争解決 )
本サービスの利用に関して、本規約の記載事項、当社からの指導により解決できない問題が生じた場合は双方協議の上誠意を持って解決するものとします。
第30 条 ( 合意裁判管轄 )
本規約、本サービスに関して当社と会員との間に紛争が生じた場合、当社所在地を管轄するさいたま地方裁判所又はさいたま簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
株式会社ティアジャパン
2017 年7 月 1 日制定
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