【タブレット補償又はWi-Fi安心サポート】
株式会社ティアジャパン(以下「当社」といいます。)が販売するタブレット端末(以下「タブレット端末」といいます。)又は Wi-Fi ルーター(以下「ルーター」といい、クレードルやホームルーターは含みません。)を購入するお客様(以下「利用者」といいます。)向けに、以下に定める「タブレット補償又はWi-Fi安心サポート」利用規約 ( 以下「本規約」といいます。)に基づき、以下のサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第 1 条(本サービスの詳細)
本サービスの詳細は、次のとおりとします。
タブレット補償:当社が利用者に対して販売するタブレット端末に故障、損壊、破損、水濡れ、全損(以下、総称して「毀損等」といいます。)が生じ、修理不能な場合、利用者に対して同等 品またはリファビッシュ品のタブレットと交換します。ルーター補償:当社が利用者に対して販売するルーターに毀損等が生じ、利用者に当該ルーターの修理に係る費用が発生した場合、利用者に対して当社が別途定める範囲内で当該費用をお支払します。
第 2 条(本サービスの対象範囲)
1. タブレット補償又はルーター補償の対象は、当社が利用者に販売しているタブレット端末又はルーターのうち、本サービスの提供を受けることが可能なタブレット端末又はルーターに限定するものとします。
第 3 条(申込手続・適用開始・補償期間・利用料金)
1. 本サービスへの申込みは、それぞれ当社が指定する方法によるものとし、当社がこれを承諾したことをもって申込手続が完了するものとします。
2. タブレット補償は、当社から利用者へ送付する通知に記載の開始日から最大5 年間とします。ルーター補償は、当社から利用者へ送付する通知に記載の開始日から最大5 年間とします。
3.タブレット補償の利用料金は月650 円(税抜)とし、当社と提携するクレジットカード会社の発行する利用者保有のクレジットカード決済又はその他当社が指定する方法(口座振替を含みます。)により支払うこととします。ルーター補償の利用料金は、月650 円(税抜)とし、当社と提携するクレジットカード会社の発行する利用者保有のクレジットカード決済又はその他当社が指定する方法(口座振替を含みます。)により支払うこととします。
4. 当社は本サービスの利用料金について、暦月単位で計算し、利用者に請求をします。ただし、本サービスの開始時期が暦月の途中となった場合、当該月は本サービス利用料金の請求は行わないこととします。
5. 当社は利用者が利用料金の支払を怠った場合は、本サービスの一時停止などの措置を講じるものとします。
第 4 条(本規約及び本サービスの変更、廃止)
当社は、利用者の承諾を得ることなく、本規約及び本サービスの全部又は一部を変更、廃止できるものとします。また、本規約及び本サービスの変更が、次条(通知の方法)に定める方法に従って利用者に通知された場合、当該通知以後、利用者には変更後の規約が適用され、また変更後の本サービスが提供されます。
第 5 条(通知の方法)
本規約に係る事項について、当社から利用者に対する通知の方法は、当社が指定する WEB サイト上への掲示、書面の発送またはe メールの送信、その他当社が指定する方法によるものとします。
第 6 条(補償の対象外)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補償を行いません。
(1)利用者の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損等。
(2)利用者の同居人、利用者の親族、利用者の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損等。
(3)地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する毀損等。
(4)タブレット端末又はルーターの盗難、紛失、遺失。
(5)当社指定の書類の提出が当社にて確認できない場合。
(6)利用者が利用者資格を有していないときに発生した毀損等。
(7)本サービスの月額料金の無料期間中に発生した毀損等。
(8)本サービスの月額料金の支払いが履行されていない場合。(カード会社の信用照会未承認を含む)
(9)タブレット端末又はルーターの修理又は交換後、6 か月以内に発生した毀損等。
(10)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)に起因する毀損等。
(11)公的機関による差押え、没収等に起因する毀損等。
(12)前各号の原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合。
(13)第 3 条第 2 項に基づく本サービスの適用開始前に発生した毀損等。
(14)当社と利用者との間の本サービスの利用にかかる規約が解約、終了した後に発生した毀損等。
(15)利用者(利用者が法人の場合、その理事、取締役もしくは法人の業務を執行するその他の機関)又はこれらの者の法定代理人の故意又は重大な過失に起因する毀損等。
(16)利用者でない者が本サービスの提供を受ける場合において、その者(その者が法人である場合、その理事、取締役又は法人の業務を執行するその他の機関)又はその者の法定代理人の故意又は重大な過失に起因する毀損等。
第 7 条(本サービスの利用手続)
1. 利用者がタブレット補償又はルーター補償の申請を行うときは、当社が定める受付窓口への電話連絡により、当社に通知するものとします。なお、利用者が当社に送付するタブレット端末は、タブレット端末の修理又は交換に関わらず、タブレット端末内に格納されているデータ及び設定内容については全て初期化するものとし、初期化を怠ったことによる利用者の損害等に関して、当社は一切補償しないものとします。
2. 当社は、利用者から補償の請求を受けたときは、タブレット端末又はルーターの毀損等の事実を調査することがあります。
3. 利用者が前項の当社の調査に協力しなかった場合は、本サービスにおける補償が遅延又は不能となる場合があります。
第 8 条(補償の実施)
当社は、利用者からタブレット端末又はルーターの毀損等の連絡を受け、利用者からの補償に関する申請を受理したときは、当社所定の手続きに従い、速やかに補償を実施します。但し、補償に関する請求書類に不備がある場合、又はタブレット端末若しくはルーターの調査が必要な場合は、当社は、その事由が解消又は終了するまで、補償の実施を停止することがあります。
第 9 条(再委託)
当社は、本サービスの提供を自己の責任において第三者に対して委託することができるものとします。
第 10 条(免責)
1. 通信回線やタブレット端末等の障害によるサービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他当社のサービスに関して利用者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
2. サイバーテロ・自然災害・第三者による妨害等当社の責に帰すべき事由によらずに利用者に発生した被害について、当社は一切の責任を負わないものとします。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安などをはじめとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
3. 当社は、タブレット端末に保存されていたデータの滅失、破損、書き換えに対しては補償しません。
4. 利用者が本規約などに違反したことによって生じた損害について、当社は一切の責任を負わないもとします。
第 11 条(遅延損害金)
利用者は、当社に対して、本規約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から完済に至るまで 1 年を 365 日とする日割計算により年 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 12 条(秘密保持)
利用者は、本規約の内容及び本規約によって知り得た当社の業務上の秘密その他一切の情報(但し、公知の情報は除きます。)を、規約期間はもとより規約期間終了後においても第三者に漏洩、開示してはならないものと
します。
第 13 条(期限の利益の喪失)
利用者が次の各号のいずれかに該当した場合には、利用者は当然に期限の利益を失い、本規約に基づき利用者が当社に対して負担する一切の債務を直ちに当社に対し支払わなければならないものとします。
(1)本サービスの利用料の支払その他本規約に基づく債務の履行を 1 回でも怠ったとき。
(2)第三者から差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申し立てを受け、又は受けることが明白であるとき。
(3)破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始を自ら申し立て、又は第三者から申し立てられたとき。
(4)任意整理を開始するか、又は任意整理開始のための手続きを弁護士、金融機関その他の者に依頼したとき。
(5)支払停止若しくは振出した手形、小切手等が不渡りとなったとき、又は手形交換所から不渡り処分を受けたとき。
(6)営業停止又は営業許可取消等の処分を受けたとき。
(7)解散決議をしたとき。
(8)株主構成又は経営主体等の全部若しくは一部に重大と認められる変更があり、本規約の履行に支障があると当社が判断したとき。
(9)後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。
(10)死亡したとき。
(11)資産、信用、支払能力等に重大な変更が生じたと当社が認めたとき。
(12)財務状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(13)反社会的勢力等に該当し、又は反社会的勢力等と関連を有することが判明したとき。
(14)利用者が、当社の名誉、信用、社会的地位その他の権利若しくは利益を損ない、若しくは重大な損害を与え、又はそれらのおそれがあるとき。
(15)その他、本規約の各条項のいずれかに違反したとき。
第 14 条(解除)
1. 当社は、利用者が前条各号のいずれかに該当するときは、事前の催告その他の手続きをすることなく、直ちに本規約の全部又は一部を解除できるものとします。
2. 前項の解除に伴い、当社は利用者に対して、何ら損害賠償又は損失補償の義務を負わないものとします。
第 15 条(解約)
利用者が本サービスの解約を行う場合には、当社が指定する方法により解約の申請を行うものとします。
第 16 条(余後効)
本規約終了後も本条、第 10 条、第 11 条、第 12 条、第 17 条乃至第 19 条の規定の効力は存続するものとします。
第 17 条(損害賠償)
1. 利用者が本規約に違反した場合及び本規約の履行に当たって当社に損害を与えた場合は、利用者は、当社に対し、本規約解除の有無に拘らず、当社が被った一切の損害を賠償するものとします。
2. 利用者は、本サービスの終了後においても、前項に定める損害賠償の責を免れることはできないものとします。
第 18 条(権利譲渡の禁止)
利用者は、本規約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は自己若しくは第三者のために担保に差し入れる等、一切の処分をしてはならないものとします。
第 19 条(管轄裁判所)
本規約に関する訴訟については、訴額に応じて、さいたま簡易裁判所又はさいたま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
株式会社ティアジャパン
2014 年7 月 11 日制定
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